介護保険は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活が送れるよう、高齢者の介護をみんなで支える制度です。
介護保険は介護用品・福祉用具のレンタルや購入、住宅改修などにも利用できます。
介護保険でサービスを受けられるのは、65歳以上の方と、40~64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。
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第1号被保険者
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第2号被保険者
加入できる方 | 加入できる方 |
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65歳以上の方。 | 40歳~64歳までの医療保険に加入している方。 |
介護サービスの利用 | 介護サービスの利用 |
要支援状態または要介護状態の方。 | 初老期認知症、脳血管疾患など16種類の病気により要介護状態や要支援状態になった方。 |
保険料の支払い方法 | 保険料の支払い方法 |
原則として老齢・退職年金からの天引き。 | 加入している医療保険と併せて徴収。 |
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介護保険が適用されるサービスの場合、費用の1割を負担するだけでサービスを利用することができます。
※平成27年8月より収入に応じて2割負担の方もおられます。
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住みなれた我が家で生活を続けていくためにも、お身体の調子にあわせた住環境が必要になってきます。このような住宅改修に関わる費用の一部が、原則として一生涯に20万円まで補助されます。
- 介護認定の申請からサービス開始まで、
私たちがしっかりとフォローいたします。
サービス利用までの流れ
- 申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
ご本人、または家族が申請を行うことが出来ない場合は、弊社にて申請の代行を承ることも出来ますので、お気軽にご相談ください。
- 市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問し、お身体の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
- まず一時判定として、調査の結果及び主治医意見書の一部の項目がコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。
その後、一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の二次判定が行なわれます。
- 介護認定審査会の判定結果にもとづき、申請者に結果が通知されます。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行われます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
認定の有効期間は原則6ヶ月となっておりますので引き続きサービスを利用するばあい、更新申請が必要となります。
- 介護サービスを利用するにあたり、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の方は地域包括支援センターへ、「要介護1」以上の方は県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼することとなります。